超高齢化社会の中で介護・認知症の知識についてパート②

~超高齢化社会に突入し、介護や認知症について

理解しましょう!~

介護施設について

  • 介護施設等の定員数をみると、増加傾向にあります。
  • 施設別にみると、平成27(2015)年では、介護老人福祉施設(特養)(518,273人)、有料老人ホーム(424,828人)、介護老人保健施設(老健)(368,201人)等の定員数が多いです。
  • また、近年は有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の定員数が特に増えています。
  • 特養(特別養護老人ホーム)に入所したい場合には、要介護認定3以上が必要です。

さらに、順番ではなく、要介護が重い方から優先的に入所できるようになるため、数年待っても入所できない可能性もあります。

①入居や退去の要件を確認する

 それぞれの施設によって入居要件があるため、入居時の身体状況によっては、希望していても入れないことがあります。

 「亡くなるまでのすみか」にしたいと思っていても、最期までいられない施設もありますので、入居要件や退去要件を確認する必要があります。

資金プランには余裕をもっておく

 長生きをして月額費用が払えなくなり、退去せざるを得ないということにならないように、資金プランを立てておくことが必要です。

 目安としては、月々の支払額が年金額とあまり乖離していなことが一つの目安です。

必ず事前に施設を見学をする

 パンフレットの内容と、実際に見学した印象が大きくことなることもありますので、できるだけ見学し、最終決定前には、だいたいどこの施設も行なっている

「体験宿泊」をして、判断することも重要です。施設の食事の味が合うかどうかも大事なポイントです。

人気の施設や高級な施設が必ずしもよいとは限らない

 評判がいいとか、高級だからといって、ご自身や親の希望にマッチするとは限りません。見学や体験し、最終的には「自分たちに合っているか」で判断することが重要です。

認知症とは

一度正常に発達した認知機能が後天的な脳の障害によって持続的に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態を指します。

認知症は高齢になるにしたがって増加し、超高齢社会の日本では約460万人65歳以上の高齢者の約15%が認知症を患っているとされています。

今後も高齢化が進み認知症の人は増えていくことが予想され、2025年には65歳以上の人口の約20%

 認知症を有している状況になると推定されています。

認知症では、物を覚えられない、今までできていたことができなくなるといった認知機能の低下による症 

 状ばかりでなく、怒りっぽく攻撃的になる、さらに意味もなく徘徊はいかいするなどの症状(認知症の行動心理症状(BPSD)とよばれます)もみられます。

・認知症を発症すると、銀行口座が凍結される、自宅を処分するなどの行為が

 制限されてしまう場合があります。

加齢による「もの忘れ」とは違います!

    

MCI(軽度認知障害)とは、認知症の前段階であるとされ、

近年注目をされています。

MCIは、記憶力や注意力の低下等、認知機能の低下がみられますが、現状では認知症とされるほどではなく、日常生活に困難をきたす程度ではありません。

年齢や学習年数だけでは説明できない認知機能の低下がみられる状態とされ、認知機能低下の要因となる原因疾患が放置された場合、一般的な状態のグループと比べ高い確率で認知機能低下が進み認知症へと移行するハイリスク・グループとされています。

一方、適切な予防や治療がなされず放置されたケースにおいては約半数が認知症へ移行する可能性が高くなるとの報告もあります。

最近の研究では、MCIの方が適切な生活習慣改善などの予防策や治療を受けた場合、認知症への進行を防いだり、発症時期を遅延できたりすることがわかってきています。

認知症対策

相続人の中に認知症の方や精神障害を持っている方がいる等、ご自身では相続手続きの意思表示ができない方がいる場合に遺言書で財産の分配を決めておけば遺産分割協議を行う必要がなくなりますので、相続手続きが複雑化されることを防ぐことができます。

※但し、配偶者や子などの相続人に後見人がついた場合、その相続人の遺留分が侵害されていると後見人は遺留分侵害額請求権を行使する必要がありますので、遺留分も想定した遺言書を作成することも考慮する必要があります。

任意後見契約とは、自分の信頼できる方をあらかじめ後見人として指定しておくことができる制度になります。

任意後見制度を利用するためには、ご自身がお元気な時公正証書による契約が必要となりますので、注意が必要となります。

任意後見契約締結後、もし認知症を発症されてしまった時に任意後見人に指定された方が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見が開始され、後見人がご本人の財産管理を始めます。

民事(家族)信託とは、ご本人がお元気なうちに信頼できる家族などを受託者として、自分の財産の管理や処分などをする権限を託すことを目的として信託契約をします。

 信託契約をしておくことで託した人(委託者)が認知症や病気等で判断能力を喪失したとしても、託された人(受託者)が信託の目的の範囲内で財産の管理・処分を継続して遂行できます。

民事(家族)信託とは、ご本人がお元気なうちに信頼できる家族などを受託者として、自分の財産の管理や処分などをする権限を託すことを目的として信託契約をします。

 信託契約をしておくことで託した人(委託者)が認知症や病気等で判断能力を喪失したとしても、託された人(受託者)が信託の目的の範囲内で財産の管理・処分を継続して遂行できます。

民事(家族)信託とは、ご本人がお元気なうちに信頼できる家族などを受託者として、自分の財産の管理や処分などをする権限を託すことを目的として信託契約をします。

 信託契約をしておくことで託した人(委託者)が認知症や病気等で判断能力を喪失したとしても、託された人(受託者)が信託の目的の範囲内で財産の管理・処分を継続して遂行できます。

  • 民事信託のポイント

後見制度はあくまでご本人の財産を守るための制度であるため、自宅を処分する場合などは一定の制限があります。

「融通のきく資産承継対策」「高齢者や障がいのある方のための財産管理」として、昨今利用されはじめているのが民事(家族)信託です。

運用目的で信託銀行・信託会社等に預けるのではなく、信頼できるご家族や親族に財産の運用・管理・処分ができる権利を信じて託します。

家族間で行うため、後見制度利用時と比べてもトータル的な費用まで考慮すると、そこまでかけることなく資産承継と財産管理をより柔軟に行うことが可能となります。

(1)~(3)の対策を検討される場合、それぞれメリット・デメリットがあります。専門家にご相談をされた上、ご自身に合った対策を検討する必要があります。

2025年には団塊の世代が75歳以上となり、3人に1人65歳以上5人に1人が75歳以上となります。

2025年問題とは、団塊の世代が2025年頃までに後期コ高齢者(75歳以上)に達することにより、これまで国を支えてきた団塊の世代がなります。

平均寿命とに日常生活に制限のない期間(健康寿命)を伸ばす事が重要になってきます。

終活に関する記事はこちらをご覧ください。

詳しくはこちら⇒<<沖縄終活案内所>>

これからもあなたの人生の終活を

一緒に考えていきたいと思います。!

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