いざ急に「お墓を承継の手続きをしないといけない」という場面が来たとします。
そんな時にどのような手続きを行う必要があるのか、どれくらいの費用がかかるのか、ということを知らないと慌ててしまいますよね。
「お墓を承継する」とだけ聞くと、不動産などの遺産を相続するのと同じかと思う方もいると思いますが、実は不動産などの遺産とお墓などの遺産にはいくつか異なる点があります。
税金の面や手続きの面で、お墓を承継する場合にどうすればいいのか。
おそらくお墓の承継については経験がない人がほとんどだと思います。
そこで今回のコラムでは、「お墓の承継」をテーマに、突然のことでも慌てる必要がないようにかかる費用や手続きの部分に焦点を当ててお話していきます。
そもそも「お墓の承継」とは?
お墓の承継とは、代々受け継がれてきた墓地・暮石・仏壇・位牌・家系図などの祭祀財産を次の代に受け継いでいくことを言います。
基本的には特定の1人が継ぐことが一般的で、この受け継ぐ人を祭祀承継者などと呼びます。
従来は「配偶者や子供がお墓を継ぐ」ということが一般的でしたが、核家族化や県外への移住などが進んだ現在では、お墓の承継に関して様々な苦労があるケースも。
長男や長女が継ぐといった考え方をされることも多いですが、実は法律的にはそのような決まりは特にありません。
基本的に祭祀承継者は被相続人の遺言、一族や地域の慣習などによって決められますが、どうしても決まらない場合は「家庭裁判所の調停か審判」などで決まることもあります。
相続税は不動産と祭祀財産では異なる
お墓の承継の際にまず気になるのが「相続税」について。
お墓の承継の場合、財産の名目は法律的には「祭祀財産」として分類されます。
基本的に不動産や預貯金などを相続をする場合には、相続税を支払う必要がありますよね。ですが、祭祀財産の相続に関しては相続税はかかりません。
ですので、相続税に関しては心配する必要はありません。
不動産などの財産と、祭祀財産は別物と考えていいでしょう。
また祭祀財産の場合は、不動産のように複数人で分割して相続することは基本的にはできません。1人の人が承継するのが基本的な決まりであることは押さえておきましょう。
相続登記と名義変更
上記で相続税の観点では不動産とは別物であるというお話をしましたが、手続きの面では基本的に不動産と同じ流れになります。
ですので、行わなければいけない工程としては相続登記と名義変更の部分。
まず名義変更は法務局で手続きをする必要があります。
この時に「戸籍事項証明書」と「遺産分割協議書」などの書類が必要。
お墓は相続財産ではありませんが、土地を所有しているということになりますので、手続き上での「遺産分割協議書」が必要になります。
詳しいことや不明な点などは、法務局の方に直接確認されるといいと思います。
霊園の場合
では、個人が所有するお墓ではなく霊園の場合はどうなるのか。
霊園は一般的には永代に渡り使用を許可している土地になりますので、手続き先は法務局ではなく施設の方に行くことになります。
また手続きの内容や方法も施設によって異なりますので、そこは事前に確認しておくことをお勧めします。
一般的に霊園での承継をする場合には、被相続人と承継者の関係性を証明できる書類が必要となります。
戸籍謄本や印鑑証明書などが必要となることが多いので、事前に役所に行って取得する必要が出てきます。
詳しい流れや準備物に関しては施設の方に問い合わせて確認してみてください。
お墓の承継に関わる費用
承継に関してはお墓の修繕や管理にもお金がかかってきます。また、霊園の場合には承継後にも施設に対してお支払いする管理費などが発生してきます。
霊園での承継は霊園によって異なりますが、5,000円〜10,000円くらいと考えておくといいでしょう。公営の墓地などであればもう少し安く抑えることができます。
(※管理費の滞納などが続くと永代使用権がなくなってしまい、合祀供養となることもあるので、滞納などはないように注意が必要です)
ですので、お墓を承継した場合には老朽化に伴う修理や建て替えに備えての貯蓄は必要となってきます。
このように、お墓の承継に関しては不動産などの相続とは異なる点がいくつかあります。
沖縄では特に個人墓地が多く、お墓の承継の部分での情報はあまり多くは出回っていません。ですので、混乱することなく一つ一つしっかりと手続きを行なっていきましょう。
中には承継したお墓を、別の霊園などにお引っ越しして永代供養を行うという選択肢を取られる方も増えてきました。
不明な点などは役所や施設などに直接お問合せていただくのが確実です。
費用や管理などの問題もありますので、無理することなく最適な選択をするようにしていきましょう。