成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等が原因で、一人では十分な判断ができない方を守る為の制度です。本記事では成年後見制度の「内容、メリット・デメリット、手続きから業務開始の流れ」を解説します。
判断能力の低下した高齢者に対して、詐欺行為や高額商品を売りつける「悪徳業者の被害から守るため」また、財産管理や身上保護等の法律行為に1人で対応事が難しい方を「法的に保護する」といった理由から、成年後見制度の重要性は年々高まっています。
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成年後見制度とは?
成年後見制度とは、精神的・身体的な障がい、高齢により自身の財産や身体の管理が困難な人(被後見人)が、「成年後見人」の支援を受けて「自己の利益を守って生活を維持する」為の、日本の民法に基づき作られた制度です。
成年後見制度の対象者
成年後見制度の対象者は、病気や事故、高齢により、自己の意思に反した行動を取ってしまう事がある人や、自己の意思決定能力に限界があり、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人になります。
成年後見制度の目的
成年後見制度は、被後見人が自立支援や社会参加を促進する事を目的としています。
成年後見人は、被後見人の資産管理や身体管理、契約締結、訴訟手続き等を行う事ができます。また、被後見人の意思を尊重した上で支援を行う事が求められます。
成年後見人になる為の条件
成年後見人は、被後見人を支援し、その利益を守る人物です。また、被後見人の生活や財産管理についての判断や選択を行います。その為、成年後見人になる為には、以下6つの条件が必要となってきます。
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1.成年である事:
自身が成年である事が求められます。
2.身元が確かである事:
信頼性があり、身元が確かである事が求められます。
3.健康である事:
成年後見人としての職務を遂行できる健康状態である事が求められます。
4.知識と経験があること:
被後見人の権利や利益を適切に守る為「法律や金融、医療」等、後見を行う上で必要な知識と経験が求められます。
5.利益相反の回避:
成年後見人は、被後見人と利益相反の関係にない事が重要です。
※後見人が被後見人の利益を第一に考える事ができる様にする為です。
6.裁判所の認定:
家庭裁判所の認定を受ける事が必要です。家庭裁判所が成年後見人に適切な訓練や教育を提供し、成年後見人としての基準を満たしている事を確認します。
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成年後見人になる為の条件を説明してきましたが、成年後見人には「法定後見人」と「任意後見人」の2つの種類があります。
法定後見人とは?
法定後見人とは、成年に達した「精神的または身体的な理由」で自分の権利を行使できなくなった人(被後見人)に対して、家庭裁判所が指定した保護者の事を指します。
法定後見人は家庭裁判所によって選任され、被後見人が判断能力を取り戻すか、亡くなるまで続きます。
成年後見人を辞任する際は、家庭裁判所の許可が必要になります。
また、法定後見人は、被後見人のニーズや状況に応じた3つの役割が存在します。
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1.後見人
判断が全くできない、非常に低い被後見人の日常生活を面倒見たり、お金や財産を管理する役割です。法律上の代理人として、被後見人の権利行使や義務履行を行うことができます。
2.保佐人
基本的には自身で判断できるが、判断能力が部分的に不足している被後見人を支援します。保佐人は、被後見人が苦手であったり、判断できない財産管理や日常生活に対しての部分をサポートし、他の部分は被後見人自身が行います。
3:補助人
判断能力に一部(少しだけ)不足がある被後見人を援助します。被後見人が法律行為を行う際のアドバイスやサポートを提供し、必要に応じて代理人として行動することができます。
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法廷後見人は、被後見人の状況やニーズに応じて、後見人、保佐人、補助人などの役割があります。それぞれの役割は異なりますが、被後見人の権利や利益を最大限に保護することが求められ、適切な判断能力を持った人が選ばれることが重要です。
その中で、後見人には専門知識が求められる為、弁護士や司法書士、社会福祉士等から選任される事が多いです。また、法定後見人は被後見人の利益を守る責任がある為、その行為には一定の制限があります。
具体的には、法定後見人は以下のような役割を果たします。
1.財産管理
被後見人の財産を管理し、適切な方法で利益を得る事が求められます。利益の中には、預金や株式、不動産の管理も含まれます。
2.契約の締結・解除
被後見人に代わり契約を締結・解除する権限を持ちます。ただし、後見人が行う契約は、被後見人の利益を損なわない範囲内となります。
3.訴訟の代理
被後見人の法律上の代理人として、訴訟を行う事ができます。これには、民事事件や家事事件の訴訟も含まれます。
4.生活面のサポート
被後見人の生活に必要なサポートを提供します。また、「医療や介護、教育等への支援」も生活面のサポートに含まれます。
任意後見人とは?
任意後見人とは、成年後見制度のもう一つの形態で、被後見人が自ら意思表示して、あらかじめ選任された保護者の事を指します。
任意後見制度とは、被後見人が判断能力を欠いた際、任意後見人が委任事項を遂行する将来に備えることができる制度です。
被後見人が自ら任意後見人を選任し、任意後見契約を締結する事で成立します。
※任意後見契約は、公正証書により作成する事が一般的です。
任意後見制度の利点は、被後見人の意思で後見人を選ぶ事ができる為、信頼関係が築きやすく、被後見人の意向が反映されやすいという点にあります。
任意後見人は、法定後見人と同様に弁護士や司法書士、社会福祉士等から選任される事が多く、被後見人の利益を守る責任がある為、その行為には一定の制限があります。
その為、任意後見人は法定後見人同様の役割を果たします。
成年後見制度のメリット
成年後見制度のメリットについて紹介します。
1.判断能力低下による生活の保護
成年後見人制度は、判断能力が不十分な被後見人に代わり重要な決定を行う事で、生活を保護します。
例えば、認知症の進行により判断能力が低下した被後見人が、不利益な契約を結ぼうとしている場合、成年後見人が代わりに適切な判断を行い、被後見人の利益を守る事ができます。
また、医療判断についても、成年後見人が被後見人の為に適切な選択をする事ができます。
2.財産管理のサポート
被後見人に代わり財産管理を行い資産を適切に運用する事で、被後見人の生活を支えます。
例えば、被後見人が不動産投資を検討している場合、成年後見人がリスク評価を行い、適切な投資を提案する事ができます。
また、被後見人の預金口座の管理や節税対策、相続手続き等も、成年後見人がサポートします。
3.自立のサポート
成年後見人制度では、被後見人が可能な限り自立した生活を送る事ができる様に、支援が行われます。
例えば、被後見人が仕事を失ってしまった場合、成年後見人は適切な職業訓練や求職活動を手助けし、再就職が成功するまでサポートを続けます。
また、被後見人が住む場所を決める際にも、成年後見人は被後見人の希望やニーズに合った住居を提案し、必要に応じて引っ越しの手続きや新しい生活環境への適応をサポートします。
4.権利擁護の役割を担う
成年後見人は被後見人の権利を保護する重要な役割を担います。被後見人が不当な取引や詐欺、虐待等の被害に遭わない様に注意を払い、適切な手続きや法的措置を講じます。
例えば、被後見人が高額な契約を結ぼうとしている場合、成年後見人はその契約が被後見人に適切かどうかを検討し、必要に応じて契約をキャンセルしたり、交渉を行います。
また、被後見人が親族から経済的な虐待を受けている場合、成年後見人はその事実を発見し、適切な法的措置を取って被後見人を保護します。
5.家族間の紛争を防止
成年後見人が中立的な立場で被後見人の利益を最優先に考慮する事で、家族間の紛争を防止または解決に導く役割があります。
例えば、被後見人の財産分割や介護負担を巡って家族間で意見が対立した場合、成年後見人は公平かつ適切な解決策を提案し、家族間による紛争のエスカレートを防ぐ事ができます。
6.裁判所の監督
成年後見人は定期的に裁判所へ報告を行い、被後見人の状況や後見業務が適切に行われている事を確認します。その為、被後見人の利益が適切に保護される事が保証されます。
例えば、被後見人が医療費等で多額の出費があった場合、成年後見人はその状況を裁判所に報告し、資金の適切な管理が行われている事を確認します。
また、家庭裁判所の監督により、成年後見人が被後見人の利益を損なう行為を行わない様にチェックされる事で、被後見人の安心感が向上します。
7.被後見人のニーズに対して柔軟且つ最適に対応
成年後見制度は、被後見人のニーズに応じて柔軟に対応する事が可能です。
例えば、被後見人の判断能力が回復した場合や、被後見人の生活状況が大きく変化した場合には、成年後見人がその変化に応じた適切な対応を行う事ができます。
また、被後見人が特定の分野において支援が必要な場合や、一時的なサポートが必要な場合にも、成年後見制度は被後見人のニーズに合わせて対応します。これにより、被後見人は状況に応じて最適なサポートを受ける事ができます。
成年後見制度のデメリット
続いて、成年後見制度のメリットについて紹介します。
1.費用の負担がある
成年後見人制度を利用する際には、報酬や手続きに関連する費用が発生します。これらの費用は被後見人や被後見人の家族が負担する事になり、経済的な負担が増える事が懸念されます。費用負担の状況によっては、被後見人の生活や家族の経済状況に影響を与える可能性があります。
2. 被後見人のプライバシーを見る事ができてしまう
成年後見人が被後見人の財産や生活に関する情報を見る事ができる為、プライバシーの保護が懸念されます。その為、プライバシーに関わる部分を見せる事ができる成年後見人を選ぶ事が重要であり、信頼関係を築く事でプライバシーの侵害を最小限に抑える事ができます。
3.権限の制限について
成年後見人が利用者に代わって選択や判断を行う事で、被後見人の自主性や意思決定の権限が制限されてしまう事があります。成年後見人が被後見人の意向を十分に尊重し、被後見人ができる範囲で自主性を発揮できるよう配慮する事が重要です。
4.成年後見人との相性問題について
被後見人と成年後見人の価値観や考え方が合わない場合、被後見人の意向が十分に反映されない事があります。成年後見人と争い事を起こさない様に、適切な成年後見人を選ぶ事が重要であり、定期的なコミュニケーションを通じて信頼関係を築く事が求められます。
5.手続きの煩雑さについて
成年後見人制度を利用する為には、家庭裁判所に申し立てを行い、手続きを進める必要があります。これには時間と労力が掛かり、被後見人やその家族にとって負担になる事があります。 手続きをスムーズに進める為には、事前に必要な書類や情報を整理し、専門家に相談する事をおすすめします。
6.成年後見人と家族間でのトラブル
成年後見人が「被後見人の家族以外」の場合、被後見人の家族が成年後見人の判断や行動に納得できないケースがあり、互いの意見の食い違いや摩擦が起こる可能性があります。
その結果、「成年後見人と家族の間」で情報共有が上手くいかなくなり、家族が被後見人の現状や成年後見人の活動について把握できなくなる事があります。これにより、家族が被後見人の状況に対して不安を感じる事があります。
成年後見制度の「手続き方法から支援開始」の流れ
成年後見制度の手続きから支援開始の流れは以下になります。
STEP1.成年後見人の選定:
まず始めに、成年後見人に適切な人物を選定する必要があります。家族、親戚、友人、専門家(弁護士や社会福祉士等)かつ、成人済であればこの役割を担う事ができます。
STEP2.成年後見開始の申立て:
成年後見開始の申立ては、家庭裁判所に提出する必要があります。申立人(後見人になる予定の人物やその代理人)は、成年後見開始の審判を求める申立て書を作成し、関連書類を添付して提出します。関連書類には、医師の診断書や家族関係の証明書等が含まれます。
STEP3.審査・調査:
家庭裁判所は、申立て書や関連書類を審査し、審判官が必要に応じて調査を行います。調査には、関係者への聴取や現場調査等が含まれます。
STEP4.審判:
審査・調査の結果をもとに、家庭裁判所は成年後見制度の適用が適切かどうかを判断し、成年後見開始の審判を下します。審判が成立した場合、後見人が正式に任命され、後見支援が開始されます。
STEP5.後見契約の締結:
後見人が任命された後、成年後見人と被後見人は、後見契約を締結します。契約内容には、後見人が遵守すべき義務や、被後見人の権利が明記されます。
STEP6.後見業務の開始:
後見契約が締結された後、成年後見人は後見支援を開始します。支援内容は、財産管理や健康管理、生活支援等が含まれます。
STEP7.定期報告:
成年後見人は、家庭裁判所に対して、定期的に後見内容の報告を行う必要があります。報告書には、財産管理や生活支援の状況等が含まれます。報告の頻度や期間は、家庭裁判所によって指定されますが、一般的には年に1回程度となります。
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【契約解除・契約の変更・終了について】
●成年後見制度の解除・変更:
被後見人の状況が改善された場合や、成年後見人が適切に業務を行っていないと判断された場合など、成年後見制度の解除や変更が必要になる場合があります。この場合、家庭裁判所に申立てを行い、再度審査・調査が行われます。
解除や変更が認められると、成年後見制度は終了するか、新たな後見人が任命されます。
●成年後見制度の終了:
成年後見制度は被後見人が亡くなるか、後見の必要がなくなった場合、または家庭裁判所が解除を認めた場合に終了します。終了時には、成年後見人は最終報告を家庭裁判所に提出し、後見支援の終了が確認されます。
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成年後見制度は高齢化社会を守る大切な制度
成年後見制度は、認知症や精神障害等の理由で判断能力が不十分な人を支援する為の大切な制度です。
一般社団法人終活協議会は、「認知症で成年後見制度の活用を考えている方」へのサポートを積極的に行っている為、気軽にお電話からお問い合わせください。専門スタッフが成年後見制度について、詳しくご相談にお答え致します。
成年後見制度を活用する事で、判断能力が不十分な成年者の権利を守り、安心して日常生活を送る事が可能になります。是非、本記事を参考に制度の理解を深め、適切なサポートを受ける事を検討してみてください。
より多くの人に成年後見制度を理解してもらい、活用して頂ける様に当社も努めてまいります。成年後見制度を利用する事で、大切な家族の未来を守る第一歩を踏み出しましょう。
監修
菊田あや子終活協議会理事下関市出身、日本大学芸術学部放送学科卒業。
在学中にラジオでプロデビューしワイドショーリポーターで全国を飛び回る。90年代のグルメブーム以降、「日本一食べている女性リポーター」となりグルメ・温泉・旅番組で、持ち前の明るいキャラクターで活躍。
近年は「食育」「介護」等の内容で全国に講演活動中。
2020年最愛の母を94歳で看取り、一般社団法人終活協議会と出会い理事に就任。
還暦のおひとり様であり終活の必要性を広く発信中。