遺族年金の仕組みついて教えて下さい。
~年金や保険の仕組みを理解すれば、さらに終活が充実します~
遺族年金とは
【受給要件】
・国民年金に加入していた人が死亡した時に残された「子」または「子のある配偶者」が受給できます。
【死亡した人の要件】
・死亡時に国民年金に加入中だった場合や25年以上年金制度に加入していた場合等
・死亡した人が国民年金に加入中だった場合はそれまでの保険料を2/3以上納付していることが必要。
(2026年3月末までの特例として、死亡日の前々月からさかのぼった直近1年間に未納がないこと)
「受け取れる人の要件」
・死亡の当時死亡した人に生計を維持されており、年収850万円未満の人。
・子のいない配偶者は受け取ることができず、受け取れる期間は⇒子供が18歳になって最初の3月31日まで。
(ただし、障害年金1、2級の子は20歳になるまで受け取れます)
※国民年金に加入している人が死亡した場合、国民年金独自の給付として下記のものがあります。
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「寡婦年金」→国民年金第1号被保険者としての納付が10年以上あり、継続して10年間婚姻期間がある夫が老齢基礎年金を
もらわずに死亡した場合、妻が60歳から65歳になるまで受給できます。
「死亡一時金」→国民年金第1号被保険者として36ヶ月以上加入していた①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹の順で優先順位の高い人が受け取ることができます。
遺族厚生年金とは
【受給要件】
・厚生年金に加入していた人や老齢厚生年金を受け取っている人が死亡した時⇒残されたご遺族。
【死亡した人の要件】(以下のいずれかに該当していることが必要)
ポイント①⇒死亡時に厚生年金に加入中であること。
ポイント②⇒厚生年金加入中の傷病が原因で5年以内に死亡した場合。
ポイント③⇒障害厚生年金の1級または2級を受給していた。
ポイント④⇒老齢厚生年金を受け取ることができる、または受給資格期間を満たしている。
上記①②に該当していた場合は、遺族基礎年金と同様に一定以上保険料の納付期間が必要です。
【受け取れる人の要件】
・受け取れる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた年収850万円未満の①配偶者と子、②父母、③孫、④祖父母の順で優先順位の高い人が受け取れます。
・妻だけは何歳でも受給することができるが、夫、父母、祖父母は55歳以上でなければ受給する権利が発生せず、また受給ができるのは60歳からとなります。
・子供、孫は、18歳になって最初の3月31日までですが、
※1、2級の障害のある子、孫は20歳になるまで受給可能。
※子供がいる場合は遺族基礎年金も受給できます。
死亡した人に、18歳になって最初の3月31日までの子または1、2級の障害のある20歳までの子がいる場合は、遺族厚生年金と併せて遺族基礎年金も受給することができます。
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※子供がいない妻には中高齢寡婦加算が支給されます。
厚生年金に20年以上加入した夫が死亡し、遺族厚生年金を受給できる妻が、下記いずれかに該当する場合には、遺族厚生年金とあわせて「中高齢寡婦加算」が支給されます。
ポイント①⇒夫の死亡時に40歳から65歳未満で、子がおらず遺族基礎年金を受け取ることができない。
ポイント②⇒遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していたが、子が18歳の年度末(障害の子の場合20歳)になったため、遺族基礎年金を受け取れなくなった場合。
→「中高齢寡婦加算」の金額は586,300円(2020年度額)で妻が65歳になるまでもらうことができます。
障害年金とは
病気やケガなどで障害を負った場合、公的年金から生活の保障として「障害年金」が支給されます。
【種類】
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初診日に国民年金に加入中であれば「障害基礎年金」、厚生年金に加入中であれば「障害厚生年金」が支給されます。また、厚生年金に加入している人は、1級または2級の障害等級に該当すれば、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があわせて受け取れます。
【受給要件】下記の要件を満たすことが必要となります。
①初めて医師等の診療を受けた日(初診日)に公的年金に加入していること。
②初診日の前日時点で、初診日の前々月までの年金加入期間の3分の2以上の保険料を納付(免除でもよい)していること。(初診日が2026年3月までの特例として直前1年間に未納期間がないこと)
③障害の程度が「障害認定日」(初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその日以内に症状が固定した日)または、それ以後65歳になるまでに「障害等級」に該当すること。
民間保険の種類
公的な医療保険では、保障しきれない費用を保障する目的で加入するのがいわゆる民間の医療保険となります。 民間の医療保険は、原則として病気やケガで「入院した場合の費用」を保障するものですが、最近では、手術を受けたり、通院した時にも給付金が受取れる医療保険があります。
また、死亡保障を主な目的とした定期保険や終身保険、老後資金の準備など貯蓄を主な目的とした養老保険や個人年金保険等があります。
生命保険
生命保険には3つの基本型があります。
①定期保険
いわゆる「掛け捨て型」と呼ばれるもの。保障の期間があらかじめ決まっていて、期間中に解約してもお金が戻らないことが多いです。保険料が割安なのが特徴です。
②養老保険
定期保険と同様に、保障の期間が決まっていますが、期間満了時に満期金を受け取ることができます。貯蓄性が高い分、保険料も高くなります。
③終身保険
満期がなく、保障が一生続きます。途中で解約した場合には、契約に応じて解約返戻金も支払われます。何歳になっても、死亡時に保険金が支払われますが、その分保険料も高く設定されています。
【死亡保険金にかかる税金】※所得税の課税対象となるときは、住民税の課税対象になります。
次回は、高齢者の熱中症対策について3回シリーズでお知らせします。
終活に関する記事はこちらをご覧ください。
これからもあなたの終活について一緒に考えていきたいと思います。!