年金と保険の仕組みついて教えて下さい。

年金と保険の仕組みついて教えて下さい。

~年金や保険の仕組みを理解すれば、さらに終活が充実します~

年金・保険とは

日本には、以下のとおり年金や保険と呼ばれる制度が数多く存在しております。

終活を考える上で、これらの制度を理解しておくことも大事です。

①健康保険

 →健康保険・共済保険・国民健康保険・船員保険・退職者医療保険・後期高齢者医療保険

②介護保険

 →65歳以上の方(第1号被保険者)

   40歳から64歳までの保険加入者(第2号被保険者)

③年金保険

 →老齢年金・遺族年金・障害年金

④医療保険

 →先進医療特約に加入した契約が増加しています。

⑤生命保険

 →相続税の非課税枠があります。

介護保険について

40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。

 ①65歳以上の人(第1号被保険者)

 ②40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)

介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。

65歳以上の人>(第1号被保険者)

寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。

40歳~64歳までの人>(第2号被保険者)

初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気特定疾病により、要介護状態や要支援状態になった場合。

(※特定疾病)

①がん末期 ②関節リウマチ ③筋萎縮性側索硬化症 ④後縦靱帯骨化症 ⑤骨折を伴う骨粗鬆症

⑥初老期における認知症 ⑦パーキンソン病関連疾患 ⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症 ⑩早老症 ⑪多系統萎縮症 ⑫糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ⑬脳血管疾患 ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患 ⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険申請手順について

①要介護認定・要支援認定の申請

介護が必要になったとき、本人または家族などが市区町村の窓口又は地域包括支援センターに申請する       

市区町村の職員などが自宅などを訪問し、心身の状況などについて、本人や家族から聞き取り調査を行う。

・市区町村より、本人の主治医に心身の状況について意見書の作成を依頼する。

・主治医がいない場合は、市区町村が指定した医師の判断を受ける。

・コンピュータに認定調査の結果と主治医の意見書が入力され、一次判定がされる。

・一次判定の結果と認定調査における特記事項・主治医の意見書をもとに市区町村が任命した「介護認定審査会」で審査し、介護の必要性を総合的に判断され、要介護状態区分が判定される。 

介護認定審査会の判定に基づき「要支援1・2」「要介護1~5」の認定、または「非該当」の決定が行われる。

 国民年金・厚生年金について

日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は公的年金に加入します。日本の公的年金制度は2階建となっており、土台となる1階部分にはすべての人が加入する国民年金(基礎年金)、その上乗せの2階部分に会社員や公務員が加入する厚生年金があります。

■国民年金の被保険者は職業により、下記3種類に分けられます。

 ①自営業、学生、無職の人→第1号被保険者

 ②会社員、公務員→第2号被保険者

 ③第2号被保険者に扶養される配偶者(年収130万円未満)→第3号被保険

■保険料の納付額

 ①第1号被保険者→毎月定額の国民年金保険料を支払う。

 ②第2号被保険者→給与・賞与に応じた厚生年金保険料を勤め先と折半で支払う(給与天引き)。

 ③第3号被保険者→保険料を納める必要はない。

■受け取れる年金の種類

  

次回は、老齢基礎年金後制度詳細をお知らせいたします。

終活に関する記事はこちらをご覧ください。

詳しくはこちら⇒<<沖縄終活案内所>>

これからもあなたの終活について一緒に考えていきたいと思います。!