海洋散骨について知っておきたい法律とマナー

近年注目されてきている「自然葬」。そんな自然葬の中でも「海洋散骨」は現代で特にポピュラーになりつつあります。

しかし「勝手に海に散骨してもよいのか」「法律上やっても大丈夫なことなのか」と疑問や不安もあるかと思います。

今回はそんな疑問や不安を払拭するために海洋散骨の法律回りの知識についてお伝えしていきます。

散骨は合法

実は法律の中に散骨に関しての特別な文言はなく、特に問題はありません。
中には、自分の土地の野山に粉骨した遺骨を撒く葬送セレモニーさえあります。

また、1991年には厚生省・法務省から以下の見解が発表されました。

・厚生省では墓埋法はあるが、その中に散骨の規定はないとして「法の対象外」と明言。
・法務省では祭祀としての散骨は遺骨遺棄罪には当たらないとしている。

そのため、葬送セレモニー(祭祀)としての遺骨の散骨は、法的には全く問題はないのです。

そもそも埋葬についての法律は?

さきほど散骨について法律に明言されてないとお伝えしましたが、そもそも埋葬に法律はないのかでしょうか?実は「埋葬法」という法律はあります。

この埋葬法ですが、遺骨は「墓地と認められた場所」に埋葬しなければなりません。これは墓地・埋葬等に関する法律の第四条でしっかりと謳っています。

その文言が以下になります。

「埋葬または焼骨の埋葬は、墓地以外の区域に、これを行なってはならない。」

つまり、たまに見かけるような家の裏側にお墓を建てて埋葬する方法は現代ではできないのです。

あれらはこの第四条が制定される昭和23年以前に建てられたお墓のため、埋葬法が規定されている今ではできなくなっているのです。

もしこれに違反してしまうと、「遺骨遺棄罪」に問われてしまいます。

また、沖縄ではたまに個人墓地が見られますが、あれらは行政機関に墓地申請をしてお墓を建てています。

散骨する遺骨は細かく

散骨についてですが、法律で禁止されていないからといってどんな方法で行なっても良いというわけではありません。当然散骨にもマナーはあります。
そのマナーのうちのひとつとして遺骨は細かく粉骨する必要があります。

沖縄の海洋散骨では「節度ある祭祀」として、遺骨をそのまま海に投げることはありません。
また、粉骨する大きさも決まっていて、「パウダー状」の2mm以下前後まで粉骨します。

ですから、自分たちでの粉骨は難しく、精神衛生上あまりよくないので、専門の業者に依頼するのが良いでしょう。

海洋散骨のマナー

前項で少し触れましたが当然マナーがあります。

法務省の見解の中にある一説でも「節度を持って行われる限り」という文言からもわかります。

ただ、素人にはどんなマナーがあるのかなどあまり知られていません。

そのため、海洋散骨を行う場合には専門の業者を通すこと、信頼できる業者かどうかを見極めるのが重要になってきます。なぜなら、散骨は法律の範疇にないために、様々な業者が存在するからです。

まずは、業者母体を丁寧にチェックして、その業者が葬祭関連やお墓関連など、埋葬法や葬送に関して精通したプロであることを確認してください。

きちんとした業者であれば沖合までボートで出て人目を避けてくれますし、「一緒に撒けるものは自然に還るもののみ」などの禁止事項があります。

もちろん海に撒くものですので自然に還らないような造花などはNGです。

また、個人所有の海域での散骨もありえますので、その所有者に許可を取らないといけません。

そのため、業者選びには地元に精通した業者を選ぶと良いでしょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は散骨の中でも海洋散骨についてお伝えしました。

海洋散骨は法律に規定はないけれども、節度を持って行われるべきで、マナーを守らないといけません。

そのために自身で行うのではなく、その道のプロに依頼して行なってもらいましょう。

この散骨ですが、遺骨のすべてを散骨するのではなく、散骨する遺骨とお墓に埋葬する遺骨を分けたり、手元供養するための遺骨を残したりと、現代の葬送に合わせたさまざまな方法があります。

海洋散骨を検討されているなら一度業者に相談されてみてはいかがでしょうか?

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