『なぜ遺言書を書くのか?』トラブルを避けるための遺言書の書き方

あなたは遺言書を残す予定はありますでしょうか?

「それほど遺産がないから、遺言書は必要ない。」なんてことを考えたことはありませんか?そもそも遺言書のことを気にかけたりしたことすらないのではないでしょうか?

近年、遺産相続によるトラブルの32%が1000万円以下の家で起きているという結果があります。

自分亡き後、大切にしてきた子供達が遺産相続トラブルによって関係が崩れてしまうのは不本意ですよね?

実は、「遺言書」を残すことによって遺産相続のトラブルが格段に減るというメリットがあります。この遺言書は遺産相続トラブルだけでなく、葬儀やお墓に至るまで、亡き後の手続きまでもスムーズにしてくれます。

そこで今回は、遺言書を残す理由とメリットについてお話していきます。

終活という言葉が一般化してきた近年において、遺言書の形も様々です。遺言書を書くならしっかりと亡くなった後に目的が果たせる書き方を理解しておきたいと思いますので、その内容を見ていきましょう。

時間のかかる遺産分割協議

基本的な遺産相続では相続人が全員集まり、「遺産分割協議」というものをとり行います。
その協議で相続人全員の同意を得て初めて相続ができます。

これが一般的な相続の方法ですが、デメリットは「時間がかかることが多い」ということです。時間がかかってしまうことのよくある理由として、

・相続人が多すぎて意見がなかなかまとまらない
・意見を取りまとめるリーダー的な存在がいなく、まとまるのに時間がかかる
・相続人のひとりが反対して同意書に捺印しない
・全く知らない相続人がいる
・財産を全て把握していなければ財産調査に時間・費用がかかる

などが挙げられます。

その点、遺言書があり、その中で遺産分割が指定されていれば、このような時間のかかる遺産分割協議をしなくてすむというメリットがあります。

また、遺言書には財産目録や相続人が明記されるため、財産調査の必要がなく、調査費用がかさんでしまうなんてことも全くないです。

遺産分割協議による揉め事がない

前述したように遺産分割協議ではなかなか意見がまとまらないことが多く、揉め事に発展してしまうことも少なくありません。

今まで仲の良かった兄弟が、自分の遺産相続のためだけに関係を悪くしてしまうということは望ましいことではありませんよね。

その点、遺言書があれば遺産分割協議の必要がなく、遺言書上で親がすでに相続人に分配しているので兄弟間で納得しやすいでしょう。

ただし、相続人それぞれの遺留分はきちんと守ることが大事です。

誰かに財産が偏ったりすると、嫉妬心などから確執が生まれ、遺留分も残していないために、せっかく遺した遺言書自体が無効になってしまうからです。

トラブルの多くは不動産の遺産分割

財産のほとんどが不動産だった場合には遺産相続トラブルが多くなります。

まず、不動産がメインの遺産相続の場合の解決方法を紹介します。

・不動産、預貯金、有価証券など価値は違うものの分けられる範囲で協議して分け合う。
・不動産を1人が相続し、均等に分けた場合に生じる金額を他の相続人に現金で渡す。
・不動産を共有して問題を先送りにする。

などの方法があります。

このように不動産の遺産分割は比較的難しく、面倒でもあるので、遺言書で分割しておくのが良いでしょう。

また、相続対象となる不動産に家族が住居している場合、その人たちが追い出されるのを防ぐためにほ遺言書を残すメリットがあります。

口座凍結をすぐに戻せる

銀行口座は名義人がなくなるとすぐに凍結されます。凍結された口座を再び家族が使えるようになる時期は遺産相続が終わった後になります。

前述したように遺産相続が長引くケースが多く、その場合には凍結口座が使えないため、葬儀や法事の出費を家族が立て替えることが多いです。

このようなことを避けるためにも遺言書を残すことによって、遺産分割協議を無くし、遺産相続までをスムーズにできるメリットがあります。

まとめ

今回は遺言書を残すか迷っている方に向けて、遺言書を残す理由とメリットをお伝えしました。

ただ、気をつけていただきたいのは、遺言書を遺したとしてもそれが正確でなければ無効になってしまうということです。主な条件を挙げるならば、

・相続人全員が明記されていること
・財産が全て明示されていること
・相続人全員の最低限の「遺留分」が確保されていること

などがあります。

さらに遺言書には3種類あり、

・公正証書遺言書
・秘密証書遺言書
・自筆遺言書

がありますが、自筆遺言書の場合に形式が間違っていればそれは無効になってしまいます。
正確に遺言書を遺したいのであれば手数料がかかりますが、公正証書遺言書や秘密遺言書をおすすめします。

残った家族のためにも遺言書を遺してみるのはいかがでしょうか?

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