高齢者の施設入居や病院への入院などに身元保証人を必要とする場合があります。
身元保証人には何が必要なの?
身元保証人の手続きは?
このように不安な気持ちになる人も多いかもしれません。
今回の記事は、高齢者の身元保証人に必要なものや手続きについて解説いたします。
情報を集めておいて、いざというときに備えられれば安心ですよね。
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身元保証人に必要なもの
身元保証人に必要なものは、施設や病院によって異なります。主に資産や収入を証明する書類の提出が必要となります。
住民税課税証明書
納税証明書
職業を証明する資料(会社員なら「在職証明書」、経営者なら「登記事項証明書 」や「確定申告書のコピー」など)
申請人との関係を証明する書類
【入居者本人】
健康保険被保険者証の写し
介護保険被保険者証の写し
収入証明(課税証明書、住民税決定通知書の原本、確定申告書、年金通知書の写し)のいずれか
健康診断書(提出いただく場合があります)
住民票1通(すべて記載のもの)
認印
【身元引受保証人】
65歳以下3親等以内の親族
本人確認資料(顔写真のあるもの)運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証の写しのいずれか
住民票1通(全部記載されているもの)
印鑑証明書
実印
身元保証人の審査には上記のような書類が必要とされます。
次に身元保証人の手続きの流れをみていきましょう。家族や知人に頼む場合や身元保証サービスに依頼する場合をみていきましょう。
身元保証人の手続きとは?
身元保証人の手続きには施設や病院によって多少違いもありますが、身元保証人の手続きの流れについてみていきます。
身元保証人を個人(家族や知人)にお願いする場合
施設や病院などの必要な書類に記入
↓
必要書類の提出
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面談
↓
審査
↓
契約
身元保証サービスを利用する場合
身元保証サービスを利用する場合は、下記の手続きを行い、身元保証の締結をします。
面談(意思確認をします)
↓
推定相続人の調査(身元保証人となる人が不在で身寄りがない人のため)
↓
財産調査
↓
身元保証に関する基本契約を締結
↓
契約書の作成
財産管理契約+任意後見契約(各種支払代行のためと万が一認知症になった場合のため)
死後事務委任契約(葬儀・供養の方針、その他の死後の事務手続きについて明記)
公正証書遺言の作成(葬儀の費用や介護・医療の費用を遺言執行者を通じて、速やかに支払う旨の記入)
預託金に関する財産管理契約(本人が死亡後は銀行口座が凍結され、葬儀等に関する費用を捻出することができなくなるため、事前に葬儀費用や施設の片づけ費用を概算で預かるため)
医療と介護等に関する意思表示宣言書
↓
身元保証契約の締結(本人が医療に関する方針を外部に表示できない場合に備えて作成)
※身元保証サービスの契約が締結されたら、施設や病院などの必要書類に記入し、審査に通れば契約となります。以下はその流れです。
↓
施設や病院などの必要な書類に記入
↓
必要書類の提出
↓
(施設や病院などの)面談
↓
審査
↓
契約
身元保証サービスを利用するときには施設や病院に書類を提出する前に、身元保証サービスと契約を締結する必要があります。時間がかかることがありますので、余裕を持ってお申し込みすることをおすすめしています。
まとめ 身元保証人に必要なものや手続き
身元保証人に必要なものや手続きについて解説いたしました。
施設や病院によっては、厳しい条件のところもあり、身元保証人が見つからない場合は心配かもしれません。
そんなときには身元保証人サービスを利用することも視野にいれてみてはいかがでしょうか?もし身元保証人サービスを利用することになった場合は、契約前にいくつか注意したいことがあります。
多くのサービスがあるプランを選べば費用が高額になります。どのサービスが必要かを慎重に判断しなくてはなりません。書類も複雑でわかりにくい場合もあります。
身元保証人サービスの選定は事前に無料相談などで疑問点を解決させて、慎重に手続きすることをおすすめいたします。身元保証人とは?〜保存版〜
「高齢者の身元保証人」必要なものや手続きは? | 終活サポートなら終活協議会 (shukatsu-kyougikai.com)より記事を転用しました。