おはようございます。新しい1日が始まりました。
今朝も夕べが早めに就寝したお蔭で熟睡と同時に早起きが出来きました。
朝日を浴びて朝を書いて、エネルギーを満タンになりました。
昨日も朝から夕方まで忙しい一日でした。
早朝から夕方前まで外での仕事で日焼けで真っ赤の顔になっていました。
毎日外で仕事をしているみくにの職人の方々に対して尊敬の念が一段と
沸いてきました。本当に感謝です。
★今日も一期一会の気持ちを忘れにお仕事させて頂きます。
宜野湾市の今日の天気は最高気温32℃最低気温28℃降水確率30%です。
今朝は、みくにのお墓でご契約のお客様について書かせて頂きます。
不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)とは、その名のとおり行方不明の人(不在者)の財産を管理する人のことで、相続の場面では、行方不明となっている相続人がいる際にその相続人の財産を管理する人物のことです(民法25条~29条)。 通常、遺産分割協議は相続人全員が集まり話し合いによって協議します。
※従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。
このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。
お墓の土地の相談から既に4年近くの歳月が流れて晴れて先週末にご契約締結となりました。
これからお墓の建立申請~お墓の建立~お墓のお祝いまでみくにのスタッフ一同で精神誠意お仕事させていた頂きますので宜しくお願いします。
今日も一日健康でこころ穏やかにお過ごし下さい。